バリトン・ウクレリアンの乗り専・弾き専・遊撃ライフ

車輪モノと弦モノが大好きなバリトン・ウクレリアンが、フラフラ(遊撃)しているブログですよ

ユンボの操作免許

先週の木・金は年休をいただいて、講習に行ってきました。

受講したのは「小型車両系(整地・運搬等)特別教育」ってやつです。

簡単に言うと、「3トン以下のユンボの操作免許」ってとこでしょうか。

 

やって来たのは「建設業技能安全センター・セーフティプラザ山形」。

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2日間の講習で、1日目はずっと座学の学科講習。

 

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そして2日目が実技の講習。

 

まず乗せられたのが、このホィールローダー。

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いろんな呼び名があるけど、バケットが前方を向いているのが通称「ショベルカー」でバケットが手前を向いているのが通称「ユンボ」らしいです。

って言っておけば、そんなに言葉の意味が外れないかと。

 

ほとんど建設業関連の方々が受講しているみたいでしたよ(当たり前?。

そんな中に、電気機械製造業のおっさん(私)がいるのも不思議な感じでした。

だいたい着ている作業服の形態が違うし、やっぱりなんか雰囲気の波長が違うのね。

 

 

さて実技講習ですけど、乗るのも操作するのも初めて尽くしの人間に、教官から容赦なくご指導が入る訳でしてね。

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そんな、初めて油圧の操作レバーを触るんだから、どのくらいレバーを振ればどのくらいアームが動くなんか判る訳ねぇだろう!

特に後半で乗ったユンボの教官が、超昭和の体育会系教官でしてね。

温厚な私もちょっとキレかかったけど、まぁ素人相手にいつもこんな講習じゃ大変だろうな~、って思えて来て注意されるたび「は~い、失礼しました~♪」を連呼してました(笑。

 

熱心な教官様のご指導のお陰で、無事修了証をいただくことが出来ました。

 

何でユンボなの?ってなる訳ですが・・・「はい、ほとんど思い付きです」。

セーフティプラザに直接電話して9月に受講できるか尋ねたら、「キャンセルが1件あるかもしれない」とのことで、キャン待ちしてたら本当にキャンセルが出て来ましてね。

 

後で知ったことなんだけど、個人でユンボを使う分にはこの修了証は無くても良いらしいです。

業務で使うときは、修了証が無いとお咎めがあったり、労災が起きても労災認定にならないらしい(無資格操作ってことかな)。

 

でも個人でユンボ持っている人って限られていると思うし、なにより修了証が無いと建機のレンタル屋さんも貸してくれないらしいですよ。

 

さぁて、修了証も手に入ったし、ユンボで何して遊ぼうかな~・・

って、ユンボ使わなければならない畑仕事なんて、ウチにはありませんですよ・・(笑